藤沢の法律事務所

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2019年04月17日 [お客様の声]

遺言は藤沢法律税務FP事務所

遺言は一人だけで作成することもできますが、紛失したり、あるいは毀損してしまうこともあるかもしれません。そのため藤沢法律税務FP事務所では、公証役場で公証人立ち合いで行なわれる公正証書をおすすめしています。いずれにせよ、後々に紛争が生じたり過重な納税負担が生じないようにするために、生前に問題のない遺言書を作成しておきたいものです。藤沢法律税務FP事務所では、法律や資産に関する専門知識を駆使して最適なサポートをしてくれるので安心です。

藤沢で、遺言執行を任せる


相続は、民法の規定によって定められ、法律上相続の権利を持つ人は、一方的に権利のすべてを失うことはありません。
故人の意思を残すことはできますが、相続人の権利のうち、法律で奪えない部分を遺留分といいます。
遺言の内容と遺留分が対立して、相続財産が遺留分を下回る場合は、権利を主張することも可能なため、内容次第ではスムーズな遺産分配ができないこともあります。
 遺産を遺言通りに分配することを執行といいますが、藤沢法律税務FP事務所なら、弁護士・税理士がいるので、執行から相続税申告までワンストップサービスが可能です。

藤沢で遺言などの相談を受ける


藤沢のこの法律事務所では、身近なトラブルについての相談に応じており、家族間の相続関連のトラブルにもアドバイスをしてくれます。
遺産分割協議や遺言書の作成業務を行っているので、多くの資産を持っている人の生前の相談にも乗ってくれます。
しっかりとした公正証書遺言の作成も行ってくれます。
また、遺産分割協議書の作成から、遺産分割交渉や調停の申し立てなど法的な知識が求められる業務も行っているので。相続時には良きパートナーとなってくれます。

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