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藤沢の法律事務所

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2019年04月05日 [お客様の声]

藤沢で遺言相談をする

遺言は家には関係ないと思っている人もいると思いますが、自分の土地に子供が同居していて他に兄弟がいる場合があります。土地や建物は割ることができないので同居している子供がそこに住み続けることができるようにする必要があります。
遺言は自分でも書くことはできますが、無くしてしまったりしては大変なので、公正証書として残しておくことが、後に残った人たちが争うことなくうまくいく方法です。藤沢にこの仕事を得意とするところがあり出張もしてくれます。

藤沢にある遺言の相談事務所


藤沢法律税務FP事務所は、藤沢駅北口から徒歩3分のところにあります。
予約制でFPの資格を持つ弁護士が、相続や税制とか不動産等の悩みについて電話やメール・出張相談に応じます。
遺言には自筆証書と秘密証書があり自分で作成しますから、簡便ですが方式不備の場合は無効になることがあり、相続発生後に裁判所の検認の手続きが必要で執行は認可後となります。
公正証書は公証役場で公証人が作成し、相続発生後直ちに執行可能です。
遺言が特に必要とされるものは、子が親の土地に居住しているというケースがあります。

藤沢で遺産分割を円滑に行うなら


相続は、時として血族の間に諍いや仲違いを起こします。
出来ればそのような事なく、円滑に進めていきたいものです。
ただ、遺産相続についてしっかりと明記された遺言が無い場合、感情も絡むのこともあり、当事者同士ではなかなか遺産分割を公平に行えない事も多いものです。
そのような時には、法律のプロである弁護士事務所に相談してみましょう。
専門家であり第三者である立場から、客観的に相続問題を解決できるよう、導いてくれます。
藤沢でお探しなら、フィナンシャルプランナーの資格も持つ弁護士がいる事務所がおすすめです。

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